調査会の設置及び運営基準

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調査会の設置及び運営基準
調査会の設置及び運営に関する基準は次のとおりとする。

1 当面設置する調査会の数は三とする。

2 調査会は、国政の基本的事項について、その対策樹立に資するため、専ら長期的、総合的調査を行うものとする。

3 具体的な調査項目の選定は、当該理事会の協議による。

4 調査に当たつては、公聴会の開催、参考人からの意見聴取、委員派遣による現地調査及び委員相互間の自由討議を積極的に行い、小委員会制度を活用する。

  なお、政府側の出席は、必要に応じて求めるものとする。

5 調査会は、継続調査の議決を経た上で閉会中も活動するものとする。

6 調査会は、毎年、調査に関する中間報告書を議長に提出し、公表するものとする。

7 調査会長の在任期間については、調査会の性格を十分配慮するものとする。また、常任委員長、特別委員長と同格とする。

8 調査会の種類は、通常選挙ごとに見直すものとする。

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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