薩哈嗹州内占領ノ件

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本年三月十二日以來五月末ニ亙リ「ニコラヱウスク」港󠄃ニ於テ帝󠄃國守備隊󠄄領事館員及󠄃在留臣民約󠄃七百名老幼男女ノ別ナク同方面過󠄃激派󠄄ノ爲虐殺セラル其ノ狀誠󠄃ニ悲慘ヲ極ム帝󠄃國政府ハ國家ノ威信ヲ全󠄃フセムカ爲必要󠄃ナル措置ヲ執ラサルヘカラス然ルニ目下實際上交󠄄涉シ得ヘキ政府ナク如何トモスルコト能ハサル情󠄃況ニ在ルニ依リ將來正當政府樹立セラレ本事件ノ滿足ナル解決ヲ見ルニ至ル迄薩哈嗹州內ニ於テ必要󠄃ト認󠄃ムル地點ヲ占領スヘシ

後貝加爾方面ニ關シテハ「チヱックスローヴアック」軍カ同方面ヨリ全󠄃然撤退󠄃セル今日ノ事體ニ顧ミ帝󠄃國政府累次󠄄ノ聲明ニ基キ今囘同地方ヨリ撤兵スルコトニ決定セリ但シ浦鹽方面ハ朝󠄃鮮ニ對スル脅威排除セラレサルノミナラス却テ惡化󠄃セムトスル傾向アリ且多數ノ本邦󠄅人同地方ニ在留シ又󠄂「ハバロウスク」ハ薩哈嗹州ニ通󠄃スル要󠄃衝ノ地點ナルニ顧ミ此等地方ノ安定ヲ得ル迄已ムヲ得ス相當數ノ軍隊󠄄ヲ駐󠄃ムヘシ

大正九年七月三日

內閣總理大臣   

海軍大臣   加藤󠄃友三郞

外務大臣 子爵󠄄內田康

大藏󠄃大臣 男爵󠄄高橋是

陸軍大臣   田中義

農商󠄃務大臣   山本達󠄃

內務大臣   床次󠄄竹二郞

文部大臣   中橋德五郞

遞信大臣   野田卯太郞

鐵道大臣   元田肇󠄃

司法大臣 伯爵󠄄大木遠󠄄

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。