常任委員会合同審査会規程

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初議決時[編集]

⦿常任委員会合同審査会規程 常任委員会合同審査会規程は、七月十二日衆議院、同十一日参議院において、次の通り議決した。

常任委員会合同審査会規程

第一条 甲議院の常任委員会において、乙議院の常任委員会と合同審査会を開くことを決議したときは、甲議院の常任委員長は審査又は調査すべき件名及び理由を示して、乙議院の常任委員長に合同審査会を開くことを求めなければならない。

2 乙議院の常任委員会においてこれに同意したときは、その委員長から甲議院の常任委員長にその旨を通知する。

第二条 他の法律の定めるところにより、合同審査会の議を経なければならないものについては、両議院の議長が協議して、合同審査会の開会を両議院の常任委員長に求めることができる。

第三条 合同審査会は、両議院の常任委員長の協議に基いて、両議院の常任委員又は各議院の常任委員会で選定された委員が合同してこれを開く。

2 前項の委員を選定する場合には、各議院の常任委員長又は理事は必ず合同審査会の委員にならなければならない。

第四条 合同審査会の会長は、各議院の常任委員長又は理事が協議してこれに当る。

第五条 合同審査会の初会の日時及び場所は、両議院の常任委員長が協議してこれを定め、その後の会議の日時及び場所は合同審査会がこれを定める。

第六条 合同審査会は、その会長の属する議院の議長を経由して、議案の発議者、国務大臣及び政府委員の出席を求めることができる。

第七条 合同審査会の委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

第八条 合同審査会は、その審査又は調査する事件については、法律に特別の定のある場合を除いては、表決をすることができない。

2 合同審査会が、その審査又は調査する事件について、表決をする場合は、各議院の常任委員の各ゝ半数以上が出席していなければならない。

第九条 合同審査会は、その会長の属する議院の議長を経由して、審査又は調査のため証人の出頭を求めることができる。

第十条 証人の発言は、その証言を求められた範囲を超えてはならない。

2 証人の発言が前項の範囲を超え又は証人に不穏当な言動があつたときは、会長はその発言を禁止し又は退場を命ずることができる。

第十一条 合同審査会は、その会長の属する議院の議長を経由して、審査又は調査のため、内閣官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めることができる。

第十二条 合同審査会は、議案の審査のために公聴会を開くことができる。

第十三条 合同審査会において、公聴会を開こうとするときは、予め両議院の議長の承認を得た後、その決議をしなければらなない。

第十四条 合同審査会において、公聴会を開くに決したときは、会長からその旨を両議院の議長に報告すると共に、その日時及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示する。

第十五条 合同審査会に付された重要な案件について、公聴会を開くことを希望する者、又は合同審査会の公聴会に出席して、意見を述べようとする者は、予め文書を以てその理由及び案件に対する賛否を合同審査会に申し出なければならない。

第十六条 公聴会において、その意見を聴こうとする利害関係者及び学識経驗者等(これを公述人という。)は、予め申し出た者及びその他の中から合同審査会がこれを定めてその旨を本人に通知する。

2 予め申し出た者の中に賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。

第十七条 公述人が発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。

第十八条 公述人の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。

2 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、会長はその発言を禁止し又は退場を命ずることができる。

第十九条 公述人は、合同審査会の同意を得た場合には代理人をして意見を述べさせ又は文書で意見を提示することができる。

第二十条 合同審査会を終つたときは、各議院の常任委員長又は理事から審査の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。但し委員会は、文書の報告を求めることができる。

第二十一条 合同審査会は、会議録二部を作り、両議院の常任委員長(又はその代理者)がこれに署名して、各議院に夫々一部を保存する。

第二十二条 合同審査会の会議録には、出席者の氏名、表決の数、公聴会、証人、委員の派遣、報告又は記録の提出の要求、その他重要な事項を記載しなければならない。

第二十三条 合同審査会の会議録は、これを印刷して両議院の議員に配付する。但し、秘密会議の記録中特に秘密を要するものと合同審査会で決議した部分については、この限りでない。

第二十四条 合同審査会において懲罰事犯があるときは、会長は、これをその委員の属する議院の議長に報告して処分を求めなければならない。

第二十五条 合同審査会の事務は、各議院の参事がこれを掌理する。[1]

備考[編集]

  1. 昭和22年7月22日付け官報本紙では末尾が「掌理す。」となっており、後の正誤訂正もなされていないが、同月9日の衆議院議院運営委員会会議録掲載の原案では「掌理する。」とあるため、ここでは補正して掲載。

改正経過[編集]

  • 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程(平成11年7月29日衆議院議決、同月26日参議院議決、同月30日官報掲載)
    (常任委員会合同審査会規程の一部改正)
    第一条 常任委員会合同審査会規程(昭和二十二年七月十二日衆議院議決、同月十一日参議院議決)の一部を次のように改正する。
    第六条中「及び政府委員」を「、内閣官房副長官及び政務次官並びに政府特別補佐人」に改める。
    第二条 常任委員会合同審査会規程の一部を次のように改正する。
    第六条中「及び政務次官」を「、副大臣(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)及び大臣政務官(長官政務官を含む。)」に改める。
    附 則
    この規程中第一条の規定は国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第二条の規定の施行の日から、第二条の規定は同法第四条の規定の施行の日から施行する。
    〔施行期日: 附則前段=平成11年10月29日、同後段=平成13年1月6日〕
  • 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程(平成19年1月25日両議院議決、同月29日官報掲載)
    第六条中「(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)」及び「(長官政務官を含む。)」を削る。
    〔施行期日に関する規定がないため両院議決とともに施行〕

関連項目[編集]

両院共通[編集]

衆議院[編集]

参議院及び貴族院[編集]

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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